雇用していた従業員が退職した後、その従業員が担当していた顧客との契約が解除となってしまったといった経験をされたことはありますでしょうか。
このような場合、当該従業員が、退職後に顧客を持ち出している(奪っている)可能性があります。
退職従業員による顧客の持ち出しは、特に営業の業務やシステム開発業務など、従業員個人が担当を持つような業務で、転職先が同業他社である場合や、同業での企業をする場合に、多く行われます。
会社側としては、到底見過ごすことのできない事態ですが、会社として退職従業員の顧客持ち出しを阻止する対策はあるのでしょうか。
退職後の制限は
前提として、もし、会社として顧客の持ち出しに対し何の防衛もせず、結果、退職従業員が顧客を持ち出してしまった場合、退職後、会社の顧客であったのだから、「契約しないでくれ」「契約を解除してくれ」などといった相手の行動を完全に制限することは原則できません。
そのため、顧客の持ち出しを防ぐためには、退職した後ではなく、雇用関係にある間から、何らかの対策を講じている必要があるのです。
会社としてできる対策
退職従業員による顧客の持ち出しを防止するために、雇用時からすべき対策としては、以下のようなものが挙げられます。
(1)就業規則にルールを記載する
退職に伴う顧客の持ち出しとは、言い換えると、退職後の秘密保持義務違反や競業避止義務違反に当たる状態といえます。
ただし、当然、退職前に退職後の秘密保持や競業避止義務について、会社側と労働者側で取り決めがされている必要があります。
そのため、会社のルールとして顧客情報の持ち出しや競業避止義務について、就業規則にしっかりと明記しておく必要があるのです。
在職中にこれらの行為があった場合には懲戒事由に該当することや、退職後にも当該義務が発生する旨を記載しておくことが望ましいといえます。
ルール作りと併せて、その就業規則の周知も徹底して行うように心がけましょう。就業規則を定めていても、従業員が知らなければ意味がありません。
入社時や、ことあるごとに就業規則の周知を行い、よからぬことを起こさないよう、ルールがあることを常に意識させることが大切です。
(2)競業避止義務の誓約書を書かせる
就業規則の整備と併せて、用意したいのが退職時の誓約書です。
同業他社への転職や同業での企業を制限する取り決めとし、退職後の秘密保持や競業避止義務に関する誓約書を書かせるといった方法が考えられます。
誓約書は、どういった取り決めをしてもいいわけではなく、下記の内容について合理的な取り決めをする必要があります。
- 企業側の守るべき利益があるか
- 対象従業員の地位
- 地域限定の有無
- 競業避止義務の存続期間
- 禁止行為の範囲
- 代替措置の有無
詳細は「退職者への競業避止義務が認められるための6つのポイントとは?」でも紹介をしているので、ご参照ください。
就業規則にも秘密保持や競業避止義務について記載するのであれば必要ないのではと思うかもしれませんが、就業規則はあくまで基本的な事項で、どの従業員にも当てはまるような内容とすることが一般的であり、個別の事情については含めることはできません。
そのため、就業規則ではカバーしきれなかった部分や、各従業員個別の自由については、誓約書でカバーをすることが望ましいと言えます。
まとめ
退職後についてまで、会社が何らかの制限をすることは難しいとされています。
そのため、在職中からルールを策定し、厳しい対応をしているというアピールも必要になるのです。