2020年4月1日からスタートする同一労働・同一賃金対応

2020年4月1日から、同一労働・同一賃金制度がスタートします!
中小企業については、2021年4月1日からスタートという特例があるのですが、
正社員と派遣社員の同一労働・同一賃金については、中小企業・スタートアップ・ベンチャー企業など全ての会社が、2020年4月1日からスタートします!

派遣業務を行っている企業は、早急に対策をする必要があります。

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同一労働・同一賃金対応は、顧問社数150社の弊社にお任せ!

弊社は、グローウィル国際法律事務所も運営しており、法律事務所と社労士事務所という法律と労務の両面からIT企業をサポートしております。
顧問先のIT企業は、150社を超えており、豊富な実績があります。

同一労働・同一賃金についても、2019年から取り組んでおり、実績は抜群です。
企業の対策として、押さえておくべき
①賃金テーブルの改訂
②労使協定書の作成
も迅速に行うことができます。

同一労働・同一賃金対策の詳細は、以下の記事をご覧ください

IT企業の同一労働・同一賃金対策。とりあえずココだけやる!を弁護士が解説

顧問社労士がすでにいても、スポットでの対応もOK

よくあるご依頼として、「すでに顧問社労士がいるんだけど、顧問社労士が、同一労働・同一賃金をよくわからないっていうんです」
というご依頼も多いです。

弊社では、同一労働・同一賃金対策について、顧問契約をしていただく必要はありません!
同一労働・同一賃金対策について、スポットで対応いたします。

同一労働・同一賃金対策の対応でお困りの企業様、是非、実績豊富なグローウィル社会保険労務士事務所へご依頼ください!

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