2021年4月1日から、36協定届の様式が新しくなります。
厚生労働省(10行目、新旧あり)https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
東京労働局(新旧、記載例あり)https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html
新様式の変更点と、企業の対応について社会保険労務士が解説します!
36協定ってなんだっけ?
36協定とは、企業が法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)を超えて労働(残業)を命じる場合に必要となる、労働基準法36条に基づく労使協定ことを指します。
36条に基づく労使協定のため、通称「36(サブロク)協定」と言われています。
法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)を超えて、1分でも労働(残業)させる場合には、必ず協定を締結し、管轄監督署に届け出なければなりません。
新様式の変更点
今回の36協定では、以前のものと比べて、次の2点が変更となりました。
①「36協定届」への押印・署名の廃止
- 旧様式→労働基準監督署に届出る「36協定届」には、使用者(会社)の押印及び署名が必要
- 新様式→使用者(会社)の押印及び署名は不要
ポイントは、「36協定」と「36協定届」が別であるか否かです。捺印の関係を表にまとめると、こうなります。
使用者の押印・署名 | 労働者代表の押印・署名 | |
【「36協定」と「36協定届」が別々】の場合の「36協定届」 | 不要(新様式) | 不要(協定書には必要) |
【「36協定」と「36協定届」が一緒】の場合の「36協定届」 | 必要 | 必要 |
どちらにしても、「36協定届」の使用者署名押印が省略できても、「36協定」自体には必要ですし、労働者代表の署名押印についても、「協定」又は「協定届」のどちらかには必要ということなので、ほとんど手間としては変わらないと言えます。
②36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されました。
内容は、36協定の当事者となる労働者代表が、次に該当するかといったものとなります。
- 労働組合又は全従業員の過半数を代表するものか
- 管理監督者でなく、使用者による選出でないか(投票、挙手等を用いた選出か)
チェックがなければ届出が受理されません。当然ですが、チェックがあれば、これらを確認し満たしていると主張したことになります。
従って、結果としてこれらを満たしていなければ、虚偽の届出をしたと判断されることとなる、ということです。
企業の対応は?
では、企業として今回の変更でどういった対応が必要でしょうか。
①自社の「36協定」と「36協定届」が別であるか否かの確認
ほとんどの企業が「36協定」と「36協定届」を一緒のものとしているかと思いますが、なかには、別のものを使用している場合があるので、改めて確認するようにしましょう。
極めて稀ですが、自社オリジナルの「36協定」を、そのまま「36協定届」として届出をしていることがあります。
この場合は、新様式で新たに新設されたチェックボックスと同様の内容について、追記をするようにしましょう。
②「36協定届」の有効期限のチェック
様式自体は、2021年4月1日から新しいものとなりますが、4/1以降の日に有効期限がある場合の新様式への変更タイミングは、次の届出時(更新時)で問題ありません。
従って、2021年4月1日までに新しい様式で出し直す必要はないということです。次回更新時から新しい様式を使用するようにしましょう。
③2021年4月1日までに有効期限が切れる場合
この場合は、新様式・旧様式どちらの様式での届出でも問題ありません。
旧様式で届出た場合は、次回更新時から新しい様式を使用するようにしましょう。
まとめ
今回の改定では、急ぎの対応、という部分はありませんので、自社の36協定書、36協定届がどの様になっていたかを、改めて確認しておくようにしましょう。
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