2021/1/1から育児休業法の改正により「子の看護休暇」「介護休暇」の時間単位付与が義務化されました。
派手な改正ではないため、あまり取りざたされてはいませんが、企業側として対応しておくべきことがいくつかあります。
今回の改正に対する企業側の対応について検討します。
「子の看護休暇」「介護休暇」とは、何だったか
- 子の看護休暇小学校就学前の子を養育する労働者が、負傷または疾病にかかった子の世話、または疾病の予防を図る上で必要な世話を行うため、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(子が2人以上の場合は10日)を限度として取得できる休暇制度
- 介護休暇要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者が、事業主に申し出ることにより、1年度において5日(対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として取得できる休暇制度
改正で何が変わるのか?
今回の改正では、次の2点が変更となります。
【改正前】
- 当該休暇は、半日単位での取得が可能
- 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない
【改正後】
- 当該休暇は、時間単位で取得が可能
- 日雇いを除き、原則全ての労働者が取得可能
企業の対応
1、 就業規則、育児介護休業規程等の改定
就業規則、育児介護休業規程に、今回の改正の事項について改正前の基準を定めている場合にはこの修正が必要になります。
自社の就業規則、育児介護休業規程に、子の看護休暇、介護休暇に関する規定があるか否か、ある場合は改正に合わせて修正を、規定がない場合は、これを機に規定しておくことが望ましいと言えます。
2、 分単位労働時間の処理の検討
1日の所定労働時間に1時間に満たない端数がある場合、時間単位休暇の取得において不利にならないような処理をしなければなりません。
方法としては、分単位の端数を1時間に切り上げることが求められています。
例えば、1日の所定労働時間が7時間45分の労働者が1時間単位で休暇を取得する場合、「45分」を1時間に切り上げて8時間分の休暇取得で1日とする、といった方法です。
その他の方法としては、休暇を「分単位」で取得する方法があります。この場合、切り上げ処理は必要ありません。
3、 休暇が無給の場合の処理の確認
当該休暇制度を無給としている場合で、1時間に満たない時間を休んだ際、休暇の取得管理上は1時間の休暇があったとすることは差し支えないが、控除賃金を同じく1時間とすることは許されません。
4、 年度途中に所定労働時間を変更しいた場合の措置
年度の途中に所定労働時間が変更していた場合、休暇残日数の内の1日に満たない時間数については、変更された所定労働時間に比例して変更しなければなりません。
例えば、休暇残日数が2日と4時間の労働者の所定労働時間が、8時間から4時間に変更された場合、休暇残日数は、2日に変更はないが、4時間の部分は2時間に変更されることになるのです。
5、 時間単位対象除外でも半日単位の付与を検討
下記の該当する労働者は、労使協定の締結により、時間単位の休暇取得対象から除外することができます。
- 継続雇用期間が6か月未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
- 時間単位で休暇を取得することが困難な業務に従事する労働者
ただし、時間単位付与対象から除外されたとしても、半日単位であれば取得が可能な場合もあります。
このような場合には、会社は半日単位による休暇の取得を認めるなどの配慮が求められます。
6、 改正法施行日以降「半日分」の残日数がある場合の措置
事業年度を4月1日からとしている場合、今回の法改正時点においては、既に一定の休暇を取得しており、残日数において1日未満の端数が発生していることもあるかと思います。
そしてこの残日数に「半日分」がある場合には、改正法施行日からは「所定労働時間の1/2」の時間数として取扱うことになるが、これに1時間に満たない端数がある場合で、休暇を1時間単位とする際には、労働者の不利益とならないよう、端数を切り上げした時間数として取扱うことが必要となります。
つまり、所定労働時間が7時間30分の労働者の場合は、その1/2にあたる3時間45分を4時間に切り上げて、残日数を処理する必要があるのです。
まとめ
本改正は会社側の義務で、原則断ることはできませんので、適用者が出る前に確認・対応をするようにしましょう。
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