【2021/4スタート!】中小企業の同一労働同一賃金!ポイント3つを弁護士/社労士が解説!

労働関連法の改正や働き方改革

同一企業内における、正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規社員の間の不合理な待遇の差をなくす取り組み、いわゆる「同一労働同一賃金」に関して各所改正がされた新たな法律「パートタイム・有期雇用労働者法(以下、「法」という)」の施行、同一労働同一賃金ガイドライン、パートタイム・有期雇用労働指針が、大企業向けに2020/4/1からスタートしました。

そして、2021/4/1からは、中小企業に対しても適用され、全ての会社に実施されることになります。

今回は、同一労働同一賃金の根幹となる「パートタイム・有期雇用労働者法」について、解説します。

社労士5000

「同一労働同一賃金」3つのポイント

今回の同一労働同一賃金対応における一番のポイントは、「パートタイム・有期雇用労働者法」の改正により、非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)について、次の3つが統一的に法整備がなされたことです。

1)不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正社員と非正規社員との間で、基本給や賞与などの「あらゆる待遇」について、不合理な待遇差を設けることが禁止するため、「均衡待遇規定」「均等待遇規定」を法律として整備されました。

均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止)<法第8条>

  1. 職務内容(内容+責任の程度)
  2. 職務内容・配置の変更の範囲
  3. その他の事情

以上の内容を考慮の上、不合理な待遇差を禁止するもの

均等待遇規定(差別的取扱いの禁止)<法第9条>

  1. 職務内容(内容+責任の程度)
  2. 職務内容・配置の変更の範囲

以上が同じ場合は、差別的取扱いを禁止するもの

不合理な待遇差に関するポイント

  1. 均衡待遇規定について、基本給や賞与、各種手当など個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮して判断されるべき旨を明確化<法第8条>
  2. 均等待遇規定について、新たに有期雇用労働者も対象とする<法第9条>
  3. 待遇ごとに判断することを明確化するため、ガイドライン(指針)を策定<法第15条>

つまり、2021/4/1以降、パートタイム労働者・有期雇用労働者と正社員に待遇差をつける場合には、いかが必要になるということです。

  • ガイドライン等に基づいて、
  • パートタイム労働者・有期雇用労働者の待遇に対し
  • 個々の待遇ごとに、その待遇差が性質、趣旨、事情に照らし合わせて適正なものであるかを検討しなければならない

具体的な賃金をどうするかの指針については、厚労省から、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」についてというガイドラインが出ていますので、事業者は参照しましょう!

2)労働者に対する待遇に関する説明の義務化

非正規社員は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に対して説明を求めることができるようなります。

説明義務に関するポイントは次の点です。

  1. 有期雇用労働者に対する、雇用管理上の措置の内容及び待遇決定に際しての考慮事項に関する説明義務を創設<法第14条1項、2項>
  2. パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合、正社員との間の待遇差の内容・理由等を説明する義務を創設<法第14条2項>
  3. 説明を求めた労働者に対する不利益取扱い禁止規定を創設<法第14条3項>

つまり事業者は、パートタイム労働者・有期雇用労働者と正社員に待遇差がある場合は、以下が必要になるということです。

  • あらかじめ、その内容や理由等を説明する必要があり
  • 労働者側から説明を求められれば、答えなければならず
  • 説明を求めたからと言って、不利益な扱いをしてはならない

3)行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争可決手続(行政ADR)の整備

行政による助言・指導等裁判外紛争可決手続(行政ADR)に関する規定が、法律として整備されました。

労働府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行うことができるようになります。

紛争解決方法に関するポイントは次の点です。

  1. 有期雇用労働者についても行政による助言・指導等の根拠となる規定が整備されます。<法第18条>
  2. 「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象とされます<法第24条、25条、26条>

つまり、事業主としては、待遇差やその説明などに関し、以下のようになるということです。

  • 労働者の当局への通報や裁判外紛争のハードルが低くなり、
  • 行政指導、裁判外紛争となるリスクが高くなる

まとめ

同一労働同一賃金対応とは結局何なのか、という部分について、確認をしました。

つまるところ、中小企業の同一労働同一賃金対応の大まかな方針としては、以下のことを頭に入れて進める必要があるということです。

  1. 正社員と非正規社員との間の待遇差について明確な規定が定められ、待遇差をつける場合には、これらに則って行う必要がある
  2. 待遇差がについて、説明が義務化された
  3. 行政指導や紛争解決のハードルが下がった

「待遇差をなくす」というのが国の命題であるため、待遇差をつけることを考えている企業においては、これらに注意しながら準備を進めるようにしましょう。