2019年4月から、改正された入管法が施行されました。
この改正入管法により、外国人労働者をより多く受け入れることで、深刻な人手不足を解消していこうというのが狙いです。
労働者として受け入れる以上、当然、基本的にはどこかの企業に所属することになり、受け入れを希望する企業側としては、受け入れの基準等に見合った制度や体制作りをしなければなりません。
人手不足が深刻と言われる職種の中には、IT企業も含まれており、外国人のITエンジニアを雇用する企業も年々多くなってきていますが、今回の改正入管法において、IT事業者が関わることやしなければならないことはあるのでしょうか。
改正入管法の概要
今回の入管法の改正を一言で表すのであれば、「新しい在留資格の創設」です。
これまで、就労を伴う在留資格として認められていたのは、医師や弁護士、研究者など法務省によりあらかじめ決められた、専門性の高い職種のみとされており、高度な専門性を必要としない「単純労働」は在留資格として認められていませんでした。
しかし、今回の改正により、今まで求められていたような高度な専門性までを有していなくても、一定程度の日本語能力や仕事をするのに必要なスキルを試験で確認し、それに合格して特定技能があると認められれば、新たに創設された「特定技能1号」または「特定技能2号」として、在留(就労)資格を取ることができるようになりました。
特定技能1号と特手技能2号には、次のような違いがあります。
特定技能1号
- 生活に支障のない程度の会話ができ、一定の知識や技能を持っている者に対する在留資格
- 在留期限は、一度の申請で最長1年。更新により通算5年まで認められる
- 家族の帯同はできない
特定技能2号
- 生活に支障のない程度の会話ができ、熟練した技能を持っている者に対する在留資格
- 在留期限は、一定期間ごとの更新手続きにより、更新条件を満たしていれば、制限なく更新ができる
- 家族の帯同は、必要な要件を満たす限り認められる。
それぞれの要件における日本語の能力や技術の水準は、あらかじめ試験によって確認されます。
IT企業は、在留資格を「特定技能」とする外国人労働者を雇えるのか
外国人エンジニアの採用が増える中で、IT企業は「特定技能1号・2号」を在留資格とする外国人労働者を雇用できるのでしょうか。
残念ながら、今回の法改正による新しい在留資格「特定技能」について、IT企業による雇用はできないのです。
その理由は、「特定技能1号」「特定技能2号」として受け入れができる産業が、あらかじめ決められているからです。「特定技能1号」の在留資格では、下記の14産業に対する就労のみが認められています。
特定技能1号
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能2号
特定技能2号の対象は、上記の「特定技能1号」の内、次の2つのみが対象とされています。
- 建設業
- 造船・舶用工業
これら以外の産業に、特定技能の在留資格による就労は、今回の法改正では認められていません。
IT企業の外国人雇用は・・・
IT企業に関して言えば、今回の入管法の改正については、特定技能ビザによる雇入れはできないため、外国人エンジニアを雇入れるためには、今まで通り「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を取得することになります。
今後IT業界の人手不足を補うためには、外国人エンジニアの雇用が必要不可欠になってくるでしょう。
その際、IT企業の経営者や人事担当者は、在留資格や外国人雇用についても知っておかなければならないのです。