働き方や労働に関する意識が変わりつつある昨今において、社労士の需要は年々増しています。
社労士の中にもジャンルがあったり、得意分野があったりと、様々なタイプの社労士が出てきていますが、資格職である以上、一定数、旧態依然としたタイプの社労士がいまだにいるのも事実です。
今回は、関わるのはやめておくべき頭の固い“古い社労士”がどういったものなのかを紹介したいと思います。
(1)相談や質問の返事が遅い
社労士に相談や質問をするときは、心配や不安があるといったときが大半だと思います。
そのような心配・不安があるときに相談しても、3日も4日も返事が返ってこないようでは、余計心配になりますし、お世辞にも頼りになるとはいえないでしょう。
人事労務関連のトラブルは、実際に起きてみて初めて問題が発覚することも多いため、迅速な対応が必要なことも多くあります。
ただ、社労士のような資格業の間では、いまだに左うちわの殿様商売が横行していることが少なくありません。
もちろん、調査などで時間が必要になる場合もありますが、そういった場合は、その旨の連絡を迅速にするべきです。
社労士と契約をする前には、一般的な相談であればどのくらいの時間で対応してくれるのかをあらかじめ確認しておくことをお勧めします。
(2)事務的な作業しかしない
社労士の中には、依頼の内容が固まってないような相談などには対応してくれない社労士も少なくありません。
依頼する側は素人であるにも関わらず、親身になって寄り添ってくれないのであれば、自分でやるのとほとんど変わりません。
話がまとまっていなかったり、話が的を得ていなくても、そこから汲み取ってあげるのが社労士の務めです。
話を意図を汲み取れず、汲み取らず、依頼された業務を機械的にこなすだけの社労士であれば、継続や契約はよく考えた方がいいかもしれません。
(3)給与計算や助成金などを嫌がる・できない
これらの業務は、独特のノウハウがり、社労士の中でもやっている社労士とやっていない社労士がいます。
当然、将来的に少しでもこれらの依頼も考えているのであれば、これらの業務を嫌がったりできない社労士への依頼は考えなければなりません。
逆に、これらのような社労士業務の中でも独特な業務に強みを持っているといった社労士も多く存在します。
そのため、無理に1つの社労士事務所に依頼するよりも、それぞれを得意とする社労士事務所に依頼をするといった方法をとる企業もあります。
(4)相談事項に対して、代替案や提案を出さない
社労士だけではなく法律関係職全般の問題ですが、「法律ではこうだから・・・」といった回答をする社労士が多くいます。
もちろん法律ではそうなんでしょうが、じゃあ、どうしたらいいの?というのが、質問者側の思いではないでしょうか。
法律ではそのやり方だとダメなのであれば、違うやり方や、どこまでがOKでどこからがNGと考えられるか、グレーゾーンを攻めた場合のリスクなど、社労士としての見解は示してあげるべきだと考えます。
「法律では・・・」などといったことは、法律を見ればわかります。
そのうえで、意見をいえる社労士に依頼することが、会社にとってのメリットといえるでしょう。
(5)法改正などの知識がない
労働関係法令は毎年何らかの改正が行われていますが、近年は、働き方改革の影響から、重要な法改正が多く行われています。
これらを知らないのは、社労士として致命的です。
(6)フィーリングが合わない
結局、一番はここです。
どんなに制度や料金などが良くても、そもそもフィーリングが合わないようであれば、辞めておくことが良いでしょう。
「フィーリングが合わない」という理由で契約をしないことは、全く悪いことではないと思います。話しやすさだったり、身なりだったり、しゃべり口調だったりも非常に重要な契約の要因です。
自社や担当者にあった社労士と契約することが望ましいといえます。
まとめ
当たり前のようなことかもしれませんが、これらを満たせていな社労士も多くいるのが現状です。
社労士の業界も競争社会となってきていることから、いい社労士も数多くいらっしゃいます。
ぜひ、妥協しないで選んでもらい、合わなければ遠慮なく変えることをお勧めします。