パワハラやセクハラを密かに録音されていた場合、その録音は認められるのか?【2022年1月加筆】

パワハラやセクハラなどのハラスメント行為が原因の民事訴訟において、その音声を密かに録音する「秘密録音」が広く使われている様です。

誰もがスマートフォンを持つこの時代において、録音はアプリなどで簡単にすることができ、特別な機器は必要ありません。そんなことから「秘密録音」に対する抵抗感が薄れているとも報じています。

ハラスメント行為があること自体に問題はありますが、そもそも密かに録音をする行為は、法律上問題のない行為なのでしょうか?

社労士5000

そもそも「秘密録音」とは?

秘密録音とは、一般的に、会話をしている当事者の一方が、他方の同意を得ずに会話を録音する行為を指します。

秘密録音をする理由としては、通常、紛争の当事者が会話する場合などや取引や契約時、更には企業内でのパワハラやセクハラなど、事後に紛争になる可能性がある場合に備えて証拠とするため、などといったことが考えられます。

パワハラやセクハラなどに関しては、会話の中で行われることなどが一般的なため、訴訟などに発展した場合、言った言わないの水掛け論になることが非常に多くあり、実際の会話の録音は、パワハラやセクハラがあったことなどを証明するための手段としては非常に有効な手段のひとつと言われています。

特にパワハラやセクハラなどの場合、あらかじめ録音することを言ってしまえば、普段から行われていたとしても、その時には控えられてしまいます。こういったことからも、秘密に行う必要もあると考えられます。

秘密録音は合法なのか?

秘密録音と聞くと、盗聴などと同じようなイメージで、違法であるような気もしますが、秘密録音は適法と言えるのでしょうか?

秘密録音とは、相手に了承を得ず、会話を録音する行為から、プライバシー権の侵害などにあたり違法なのではないかという問題があり、学説上は合法であるとする説と違法であるとする説のどちらもが存在します。

そんな中、判例では、秘密録音はプライバシー権などを侵害している状態ではあるが、「著しく反社会的な手段を用いた採取」でなければ、証拠能力は認められると判断されています。

つまり、秘密録音自体は違法な行為だが、証拠とすることは原則できる、ということです。

違法な行為であることには変わりはないので、秘密録音行為に対しては、不法行為や慰謝料の対象となることもあります。

ここで言う「著しく反社会的な場合」とは、他の部署や役員会議などが行われる会議室等に録音機材を忍ばせるといった盗聴的なやり方などが考えられますが、基本的によほどのことがない限り証拠として否定されることは少ないでしょう。

秘密録音を就業規則で禁止することはできるのか

上記の通り、秘密録音をすること自体は違法なことでもあるため、秘密録音行為を就業規則で禁止する企業も少なくありません。

このような就業規則がある場合、この規定に違反した従業員に対して懲戒処分や解雇といった処分をすることはできるのでしょうか?

この点、過去の裁判では、解雇に至った事情や秘密録音行為をした事情などを総合的に判断し、解雇の客観的合理性や社会通念上の相当性を考慮しても、解雇の理由とまでは言えないとした例があります。

つまり、秘密録音をしたというだけでは解雇に相当することは難しいということです。就業規則によって禁止したとしても紛争当事者となった従業員には効果は期待しにくいでしょう。

まとめ

秘密録音は、著しく反社会的な方法による採取でなければ原則有効であり、実際に多くのパワハラやセクハラ訴訟では重要な証拠とされています。

企業としては、パワハラやセクハラをなくすということは当然のことではありますが、秘密録音は行われうることを前提として社内コンプライアンスを考えていく必要があるでしょう。