残業代等が必要ない「管理職」とは?「管理監督者」との違いと判断基準

「管理職だから残業手当は必要ない!」

よく言われることですが、会社内で管理職としての地位にある労働者でも、労働基準法上の「管理監督者」に当てはまらない場合があります。

例えば、会社では「店長」を管理職と位置づけていても、実際に労働基準法上の「管理監督者」に係る判断基準からみて、十分な権限もなく、相応の待遇等も与えられていないと判断される場合には「管理監督者」には当たらず、残業手当を支払わないでよいということにはなりません。

また、「管理監督者」であっても、労働基準法により保護される労働者に変わりはなく、労働時間の規定が適用されないからといって、何時間働いても構わないということではなく、健康を害するような長時間労働をさせてはなりません。

今回は、そんな広くとらえられがちな「管理監督者」の範囲について解説します。

社労士5000

管理監督者の定義とは?

「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。

「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。

そのため、企業内で管理職とされていても、次に掲げる判断基準に基づき総合的に判断した結果、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない場合には、労働基準法で定める労働時間等の規制を受け、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払が必要となります。

(1)労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な「職務内容」であり、それに伴う「責任と権限」を有していること

労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していなければ、管理監督者とは言えません。

また、その職務を遂行するにあたる重要な責任と権限を委ねられている必要があります。

「課長」「リーダー」といった肩書があっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような者は、管理監督者とは言えません。

(2)現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること

管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にある必要があります。労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えません。

(3)賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること

管理監督者は、その職務の重要性から、定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して相応の待遇がなされていなければなりません。

上記全ての要件を満たしていない場合、会社内でどんな役職であろうと、法律上の管理監督者とは認められません。

法律上の管理監督者と認められなければ、時間外労働や休日出勤などに対する賃金の支払いは必要となります。

管理職が法律上の管理監督者として認められなかった裁判例

管理監督者として認められなかった事例として、次のような判例があります。

(1)取締役工場長(本社工場)という地位が認められなかった事例

理由

  • 取締役に選任されていたが、役員会に招かれず、役員報酬も受け取っていなかった
  • 出退社についても一般労働者と同じ制限を受けていた
  • 工場長という肩書きであったが形式的なものに過きず、工場の監督管理権はなかった

(2)支店長代理相当職(本部)という地位が認められなかった事例

理由

  • 通常の就業時間に拘束されて出退勤の自由がなく、勤務時間の自由裁量権がなかった
  • 人事や機密に関する事項に関与したことはなく、経営者と一体となって経営を左右するような仕事には携わっていなかった

(3)課長(生産工場)という地位が認められなかった事例

理由

  • 工場内の人事に関与することがあっても独自の決定権はなかった
  • 勤務時間の拘束を受けており、自由裁量の余地はなかった
  • 会社の利益を代表して工場の事務を処理するような職務内容・裁量権限・待遇を与えられていなかった

(4)参事、係長、係長補佐等のマネージャー職(支店)という地位が認められなかった事例

理由

  • 役職手当を受け、タイムカードによる打刻をしなくてもよく、それぞれの課や支店で責任者としての地位にあったが、他の従業員と同様の業務に従事していた
  • 出退勤の自由はなく、時間配分が個人の裁量に任されていたとは考えられない

(5)販売主任(支店)という地位が認められなかった事例

理由

  • 過去に営業所長を経験し支店長会議に出席することもあったが、支店営業方針の決定権限はなかった
  • 支店販売課長に対する指揮命令権限をもっていたとは認められない
  • タイムカードにより厳格な勤怠管理を受けていた

まとめ

後から管理監督者でないと判断されれば、それまでの未払い賃金などを請求されることがあります。

「管理監督者」については、肩書や職位ではなく、その労働者の立場や権限を踏まえて実態から判断する必要があるのです。