最近、働き方改革の影響により、労働局が三六協定について取締を強化しています。自社の協定が正しく締結されているどうか、あらためて確認しておきましょう。
三六協定(36協定)とは?
労働基準法では原則、1日8時間、週40時間を超えて労働させることはできません。
この時間を超えて労働させた場合には、労働時間に関する法律違反となり罰則があります。
三六協定は、上記の時間を超えること(残業すること)について、罰則を免除されるために労働者と協定を結び、行政に届出る手続きとなります。
例外や特別措置など細かい規定はありますが、原則として延長(残業)できる時間は、1週間で15時間、1ヶ月で45時間、1年で360時間までしか延長できません。
三六協定が正しく締結されていない場合は罰金も!?
三六協定を締結せず、又は締結後の届出をせずに残業が発生した場合には、罰則の対象となり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金を科される可能性があります。
三六協定の概要と取り決め内容
三六協定で取り決める事項は以下の通りです。
- 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
- 業務の種類、人数、所定労働時間
- 1日の延長時間
- 協定期間と限度時間
- 有効期間
これらの事項を労働組合の組合、なければ労働者の代表と書面で締結し、労働基準監督署に届出る必要があります。
会社が一方的にできる手続きではないということです。
三六協定の実務上のポイント
三六協定締結の実務面でのポイントを確認します。
1:労働基準監督署への届け出
三六協定を結んでも、届出がない場合は罰則の対象です。必ず労働基準監督署に届出を行います。
2:労働者の代表が会社の管理者になった場合
労働組合がなく、労働者の代表が締結・届出をしたのちに、昇進し管理者になった場合、次の更新時からは、新しい労働者代表を選出する必要があります。
協定の締結時に管理者でないことが要件のため、既に届け出たものに関しては、変更などの必要はありません。
3:事業所ごとに締結・届け出が必要
会社単位ではなく、事業所(場所)単位で締結・届出をするため、支店や営業所、各部門の所在地が異なるなどといった場合は、原則としてそれぞれの場所で締結・届出を行います。
ただし、規模が著しく小さく、一つの事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構(本社など)と一括して取り扱うことができます。
4:定期的な協定の更新
協定の更新は固定の期日ではありません。協定で決めた更新期間や前回の届出日によるため届出ごとに異なります。
更新の最低期間は1年ですが、上限はなく、見直し等を考慮し、1年程を有効期限とする事業者が多い様です。
5:派遣労働者の協定は派遣元で対応、時間管理は派遣先で
派遣労働者は、派遣先ではなく、派遣元での締結・届出が必要です。ただし、労働時間管理は派遣先に使用者責任が生じ、問題がある場合は派遣先が是正勧告等の対象となります。
まとめ
三六協定を未締結・未届で残業をした場合は、どんな理由があっても法令違反となります。突発的な事情、やむを得ない事情に備えて、今一度確認をしておく必要があるでしょう。