【Q&A】振休(振替休日)と代休の違いとは何か?人事や労務担当者は必見!

休日に関する制度の中でも、振休振替休日)や代休と行った制度を利用している企業は多くあります。

しかし、振休と代休の内容を間違えて認識している企業も少なくありません。

今回は、振休と代休について実際にあった相談を元に、Q&A形式で解説いたします。

社労士5000

振休と代休の違い一覧

振休と代休は、同じ休日に関する制度の一つですが、使い時やその効果など、まったくと言っていいほど異なります。

振休

内容 元々労働日であった日と、元々休日であった日を入れ替える制度
要件
  • 就業規則などによる振休に関する規定か、個別の合意が必要
  • 入れ替える休日を、あらかじめ決めておかなければならない
実施範囲 法定休日に出勤させたい場合

  • 変形休日制でない→入れ替える法定休日は、同一週内である必要がある
  • 変形休日制を導入している→基準となる4週の範囲内である必要がある
効果
  • 同一週内の振り替えであれば、元々休日だった日の労働は、休日労働にならない。(=割増計算しない)
  • 変形休日制で、基準期間内の他の週に振り替えた場合、休日労働にはならないが、当初の休日に出勤したことにより、週40時間を超えた時間は、時間外労働として取り扱う。

代休

内容 休日出勤の代償として、別の日に休日を与える制度。無給の休日であることが一般的
要件
  • 就業規則などによる定めが要件ではないが、代休の取得の命令権を併せて規定しておくことが望ましい
  • 代休の取得日は、事前に決めなくてもよい
実施範囲、原則 取得時期などに制約はなく、積み立てによる付与も可能
効果 代休制度は単なる恩恵的な休暇にすぎないため、休日に出勤した部分については、通常通り時間外労働・休日労働となる。(=割増計算の必要がある。)/td>

Q&Aで見る、振休と代休の運用方法

Q1、振休ではなく、代休とするメリットはあるの?

A、同一週内で振り返ることができるのであれば、振休の方がメリットがあるかもしれませんが、休みは他の週に回したいのであれば代休の方よい場合があります。

振休の最大のメリットは、同一週内の振り替えであれば、割増賃金が発生しないところにあります。

同一週内での振り替えができない場合には、その週で40時間を超えた時間分について、時間外労働(残業)として扱わなければなりません。

一方、代休は、元々割増計算は必要ですが、同一週内でなくても問題ありません。また、振休と違い、あらかじめ代わりに休日とする日を特定しておく必要もありません。

そのため、同一週内での振り替えでなければ、時間外労働として扱い、かつ振替先を特定しておかなければならない振休よりも、同じ割増計算はするものの、休む日の特定をしなくてもよい代休の方が、メリットと考えることもできます。

Q2、振休や代休を半日や時間単位で与えても良いのか?

A、振休に関しては、もともと休日であった日を別の日と入れ替えるといった性質のものです。そして、休日とは原則暦日(午前0時から午後12時までの24時間)とされています。

これらのことから、入れ替えた先でも休日であることに変わりはないため、振休については、半日単位や時間単位で実施することはできないとされています。

一方、代休については、あくまで恩恵的な休暇にすぎないことから、暦日単位でも、半日単位でも、時間単位でも付与することが可能とされています。

Q3、振休の場合で、振替先の休日を、さらに振り返ることは可能なのか?

A、振休を再度振り返ることは、それを行うことがある旨をあらかじめ就業規則等に規定をしておけば出来ないことはないですが、これが頻繁に行われる場合には、労働者が訴えなどを起されると、公序良俗違反や権利の濫用などとして会社側が責任を負う可能性が出てくると考えられます。

就業規則等に規定があり、本人からも同意を貰っていたとしても、必要最小限にとどめておくことが望ましいと言えます。

Q4、未消化の代休と年次有給休暇がある社員が退職する場合、代休から消化するよう命令することはできるのか?

A、結論から言うと、代休から優先するよう命令することはできません。

退職予定者の年次有給休暇は、時季変更権により他の時季に変更することはできないことから、請求日について全て認める必要があります。

代休から消化するように命じるということは、年次有給休暇の一部を取得せず、代休の取得を優先するということになり、これは時季変更権の行使と考えられます。

上記のとおり、退職予定者への時季変更権は認められないことから、代休の優先取得を命じるという事も結果としてできないのです。

そして、本来なら取得日は無給となっていた代休が未消化となると、当然無給とはなりませんので、通常どうり賃金の支払いが必要となります。

Q5、管理監督者へ、振休や代休を与える必要はありますか?

A、法律上の管理監督者であれば、労働時間、休憩及び休日の規定が適用されないので、休日労働自体が発生しないことになります。
したがって、法律上の管理監督者への振休や代休の付与の必要はありません。

ただし、自社の管理職とされる者が、必ずしも法律上の管理監督者に当たるかどうかという点には注意が必要です。

まとめ

振休や代休は、日常の労務処理としてよく取り扱われる部分ですが、内容を正しく理解をしていないと、トラブルになる可能性があります。

混同しやすい内容なので、注意して取り扱いましょう。