遅刻を残業で調整(相殺)することは可能?人事労務担当者が知っておくべき休憩時間の取り扱い

一昔前は、休憩も取らず働くのは頑張っている証!などともてはやされていた時代もあったようですが、今は違います。生産性向上させるためにも、適度な休憩は必要不可欠です。

そんな休憩ですが、特に経営者や人事労務担当者は、従業員からの休憩に関する問いに対し、「確かにどうなんだろう?」と思ったことはないでしょうか。

今回は、休憩に関してよくある微妙な疑問について、解説致します。

社労士5000

法定の休憩時間

そもそも休憩については、使用者は、労働時間が1日につき、次のように休憩を与えなければいけないと、労働基準法により義務付けられています。

  • 6時間を超える場合は、45分以上
  • 8時間を超える場合は、1時間以上

また、休憩時間とは「労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間」と定義され、労働時間の途中に休憩を取らなくてはいけないと決められています。

しかし、実際には、管理の手間を省くためにも、すべての従業員に対し60分の休憩を与えているという企業が大多数ではないでしょうか。

休憩時間にまつわる5つの疑問

休憩時間の取扱として、次のような問い合わせが多くあります。

1)勤務時間が「8時間ちょうど」の場合の休憩時間は?

残業は一切なく、勤務時間が8時間ちょうどの場合はどうなるのか?

という問い合わせがありますが、「8時間ちょうど」であれば、休憩時間は45分でも問題ありません。

ただし、8時間勤務の会社で、残業が1分でも発生した場合には、勤務時間が8時間を超えることになります。

そのため休憩時間が45分の会社は残業開始時に15分の休憩を追加で与えなければならなくなります。

2)休憩時間は、全従業員一斉に与えなければならないの?

休憩時間は、原則的には従業員全員に対し、一斉に与えなければならないとされています。

ただし、商業、金融業、広告業、通信業等特定の業種にはこの原則が適用されません。

また、従業員と労使協定を締結していれば、一斉に休憩しなくても問題ありません。

3)遅刻時間分、勤務時間を後ろにずらすことによる帳尻合わせは可能なのか?

例えば、勤務時間が9時から18時の従業員が10時に出社した場合、19時まで勤務すれば遅刻として扱わないとすることはできるのでしょうか。

結論としては、認められます。ただし、いくつか注意しなければならない点があります。

遅刻した分、後ろ倒しにする場合には、後ろ倒しにした勤務時間は、当然残業とはなりませんが、後ろ倒しににした後に、勤務時間が8時間を超えた場合には、それ以降は残業となりますので注意が必要です。

また、変形労働時間制などではない、一般的な勤務体系の従業員の場合で、別日の残業時間を遅刻分と相殺するといった、「複数の日のトータル」といった考え方で帳尻を合わせようとすることは、法律上できません。

その日の遅刻は、必ずその日中に清算するようにしましょう。

上記のような処理を行う場合には、トラブル防止のためにも、手続きや処理の方法などを就業規則に定めておくことが望ましいです。

4)遅刻時間分を、休憩時間による調整は?

(1)の様な場合で、休憩時間と遅刻時間を相殺することはできるのでしょうか。

残念ながらこれは、原則として認められません。休憩は法律上の義務であるため、一定時間以上働く場合には、法定以上の休憩を与えなければいけません。

しかし、例外として、勤務時間が8時間以内の者に対しても1時間の休憩を与えている(法定より多く与えている)様な場合で、45分の休憩が確保できる限りにおいては、休憩と相殺することができます。

つまり、上記の例だと、最大15分まで相殺が可能ということです。

この際注意しなければならないのが、遅刻時間を休憩と相殺したものの、結果として残業をしてしまった場合で、トータルの勤務時間が8時間を超えてしまった場合には、休憩時間が1時間以上になる様、追加で休憩を与えなければなりません。

なお、追加で休憩時間を与える場合には、勤務時間が8時間を超えた段階で与えなければならなりません。

休憩時間からの相殺を認める場合には、どのような手続きのもとその処理を行うのか、就業規則に定めておくようにしましょう。トラブル防止にもつながります。

5)休憩なしで、その分早く帰ることは可能なのか?

従業員から、「休憩時間を取らない代わりに、その分早く帰らせてほしい」と言われた場合、会社側はそれを許可することはできるのでしょうか。

勤務時間は実質変わらないので、問題ない様な気もしますが、これは認められません。休憩時間は、法律上労働時間の途中に与えなければならないとしています。

休憩を取らずに退勤時間を早めるとは、労働時間の終わりに休憩時間をあてがうことになり、「労働時間の途中」という条件を満たさないことになりますので、法律違反になります。

ただし(2)の例外と同様、勤務時間が8時間以内の者に対しても1時間の休憩を与えている様な場合で、45分の休憩が確保できる限りにおいては、休憩時間を短縮し、退勤時間を早めるといった措置は認められます。

上記の例で言えば、最大15分の範囲内において可能です。

まとめ

休憩は、労働者の健康に繋がる問題のため、法律による細かな規程が定められています。

違反した場合には、是正勧告などの行政処分や、最悪、未払い賃金の問題なども発生する可能性もあります。

自社の休憩が正しく運用されているのか、今一度確認してみてください。