経営者や労務担当者は知っておきたい2019年4月創設の「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」とは?

労働関連法の改正や働き方改革

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により制定された高度プロフェッショナル制度(高プロ)が、2019年4月1日から施行されます。

今回は、その概要について簡単にまとめていきたいと思います。

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高度プロフェッショナル(高プロ)とは、何なのか?

高度プロフェッショナル制度(以下「高プロ」)とは、正式には「特定高度専門業務・成果型労働制」といい、特定高度専門業務を対象とした新しい働き方です。

フレックスタイム制や裁量労働制などの一つといったイメージです。

この特定高度専門業務者については、労働時間ではなく仕事の成果で処遇される働き方成果型労働)として、何時間働こうが、あるいは働くまいが、会社が一定の賃金を支払うという内容です。

今までの制度とはどう違うの?

すでに労働時間ではなく仕事の成果で労働者が処遇される趣旨の制度(裁量労働制など)はいくつか導入されていますが、高プロが今までの裁量労働制などの働き方との大きな違いは、36協定の締結や時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務など労働基準法が一切な適用されないというところにあります。

裁量労働制などは、あくまで労働基準法の適用の範囲内で制度が運用されていました。そのため、休日や深夜労働に対する割増賃金の支払いなどは必須でした。

しかし、高プロ制度では、労働基準法の定める法定労働時間や休憩・休日の規制が適用されません。つまり、残業・時間外労働という概念すらないのです。

そのことから、「残業代ゼロ制度」とも言われています。

高プロを適用できる労働者はどんな人?

高プロは、「一定の年収要件を満たし、職務の範囲が明確で高度な職業能力を有する労働者特定高度専門業務者)」を対象としています。

この特定高度専門業務者とは、以下の3つの業務を指します。

  • 金融商品の開発業務・ディーリング業務
  • アナリストの業務(企業・市場などの高度な分析業務)
  • コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案または助言の業務)
  • 研究開発業務

そして、この業務・職種の中でも以下の要件を満たす必要があります。

  • 書面による合意に基づく職務の範囲内で労働する者
  • 年収が1,075万円以上

導入したら会社側がしなければいけないことは?

1)高度プロフェッショナル制度導入の手続き

高プロ制度を導入するには、以下の2つをする必要があります。

  • 労使委員会での決議
  • 労働基準監督署に届け出

労使委員会では、高プロ制度の以下について定めを行い、委員会の5分の4以上の多数により決議をしなければなりません。

  • 対象業務
  • 対象労働者の範囲
  • 対象者の健康管理時間(※)を把握する措置
  • 健康管理時間に基づく健康・福祉確保措置の実施
  • 労働者の同意の撤回手続き
  • 苦情処理手続き
  • 不同意に対する不利益取り扱いの禁止

2)高プロ制度運用の要件

高プロ制度を導入する際には、以下の措置を必ず講じる必要があります。

必ず行わなければならない措置

1年を通じ104日以上かつ、4週間を通じ4日以上の休日を与えること

いずれかひとつを選択して行わなければならない措置

  1. インターバル措置(終業時刻から始業時刻までの間に一定時間以上を確保する措置)
  2. 健康管理時間が1ヶ月または3ヶ月中について一定の時間を超えないこととすること
  3. 1年に1回以上の継続した2週間連続の休日(有給休暇取得日を除く)
  4. 臨時の健康診断(週40時間を超える健康管理時間が1ヶ月80時間を超えた場合または本人から申し出があった場合)

高プロ対象者には労働時間の概念がありませんが、まったく勤務時間の把握を行う必要がないということではありません。

過労などを予防するために「健康管理時間」として勤務時間の把握、管理を行う必要があります。

この健康管理時間については残業代など賃金の計算に関係なく、あくまで健康管理のために用いるものです。

把握の方法についてはタイムカードやパソコンの起動時間など客観的な方法によるものとされているため、結局、時間管理については一般社員と同様の方法をとる必要があると考えられます。

まとめ

高プロ制度の対象者は、かなり限定されているため、適用できる企業はあまり多くないかと思います。今後は適用範囲の引き下げなどの動きも考えられるかもしれません。