未払い残業代の請求をされた際に会社が注意すべき3つのポイントと初動対応。

近年、未払い残業代の請求が急増しています。

弁護士の中には、過払い請求事件が下火になってきたことから、次は未払い残業代請求事件を主力業務として行うというのがトレンドになっている程です。

ただ、未払い残業代請求事件として注目が集まっているのは、あくまで従業員側による請求事案です。当然、その裏には請求される側の会社が存在します。

従業員側から見る請求のポイントや方法などは、書籍やインターネット記事など多く目にしますが、会社側の守るすべなどはあまり目にしません。

実際に従業員から未払残業代請求がされたら、会社側どのように対応すれば良いのでしょうか?

社労士5000

未払残業代請求を受けても慌てない!確認するべき3つのポイントとは?

まず大事なことは、従業員や弁護士から未払残業代請求をされた時に、その請求を鵜呑みにしないことです。

従業員側から請求を受けたら以下のポイントに注目して、書面を確認しましょう。請求内容は実際よりも、過大に請求されることが多く、冷静に対処することが必要不可欠です。

  1. 時効にかかっていないか
  2. そもそも残業代の支給対象
  3. 請求額は正しく計算されているか(基礎賃金、割増率、時間数など)

1)時効にかかっていないか

未払残業代などの労働債権の時効は2年ですから、消滅時効の完成時期に注意してください。

労働者側の弁護士から送付される書面には、勤務期間全ての未払残業代の請求が記載されている場合があります。2年以上前の未払い残業代に関しては、時効であるため、法的に支払う義務はありません

2)そもそも残業代の支給対象か

管理監督者みなし残業固定残業)など、そもそも残業代を支払わなくてもよい労働条件の労働者もいます。

請求者がどういった役職や雇用形態だったかを、必ず確認するようにしましょう。

3)請求額は正しく計算されているか(基礎賃金、割増率、時間数など)

時効にはかかっておらず、残業代が支払われるべき労働者であった場合には、支払われるべき未払いの金額については、支払う必要があります。

しかし、労働者側からの請求は、実際よりも「盛って」、つまり過大に請求されることが多くあります。本当に正しい時間で、正しい金額で計算されているかを確認する必要があります。

未払残業代請求を受けた後の流れ

残業代請求事件は、従業員(大抵は、退職した従業員)から、直接の請求ではなく、書面による請求により行われます。

本人または弁護士から「内容証明郵便」の形で送られてくることが一般的です。

通常、内容証明には、「◯日以内に返答しなさい」という記載がありますが、これは法的に効力があるものではなく、労働者側が決めたものです。

相手の要求には必ずしも従う必要はありませんので、落ち着いて内容を確認しましょう。

ただし、あまり長い間放置してしまうと以下のリスクが発生するため、相手方の要求にしたがう法的理由がないにしても、注意する必要はあります。

1)相手が労働基準監督署への申告する

労働基準監督署は、企業が労働基準法を守って事業を行っているかどうか監視する機関です。企業への立入検査などの強い権限があり、企業に対し、指導や検察官への送検などを行うことができます。

未払いに対して「払いなさい」という指導などはしませんが、本件に関連した労働法違反などが当た場合には、調査や指導の対象となります。

2)法的手続きによる解決

最初から通常の裁判ということもありますが、多くは労働審判による方法が取られます。

労働審判は、通常の裁判と異なり、3回以内の期日で決着しなければならないという制度です。

訴えられた会社は、従業員が裁判所に訴えてから、原則40日以内に全ての主張と証拠を提出しなければなりません。訴えられた企業側は、非常に厳しい日程の中で対応しなければなりません。

付加金制度に注意!未払残業裁判で気をつけること

法的手続きを取られた際に気をつけたいのが「付加金」という制度です。最悪の場合、支払金額が2倍になる?!未払い残業代請求における付加金とは?でも詳細に取り上げています。

未払い賃金事件において、通常裁判で争う場合に限り、裁判所の判断で、最大で未払賃金の金額と同額の金銭の支払いが命じられるというものです。

例えば、未払賃金が100万円あれば、付加金が最大で100万円、合計200万円の支払いが命じられる可能性があります。悪質な理由による未払いについて、適用される制裁金のような位置付けのものです。

まとめ

未払賃金請求で重要なことは、慌てず、しかし迅速に対応することです。

未払い賃金は時に数百万円と高額になることもあることから、迅速かつ正確な対応をするためには、専門家に相談するのが良いでしょう。