【2020年/令和2年度版】雇用・労度関係助成金でコスパがいいオススメ一覧

社労士5000

2020年/令和2年度版の雇用・労度関係助成金が発表

今年度も、各種助成金が発表されました。

今年は、新型コロナウイルスの影響により、新型コロナウィルス関連の助成金については大々的に宣伝されていますが、通常の助成金も例年通り存在しています。

助成金は、社労士に依頼をしていても、会社側で対応しなければならない作業も出てきます。

  • できる限り会社側に手間がかからないもので
  • 給付額が多い

といった「コストパフォーマンスの良い助成金」という観点からピックアップしました。

【コロナ特例新設】雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練、または出向によって、その雇用する労働者の雇用の維持を図る事業主に対して助成するものであり、労働者の失業の予防や雇用の安定を図ることを目的としています。

助成額

  1. 休業の場合
    休業を実施した際に支給対象者に対して支払われた休業手当相当額に、下記※①の助成率を乗じて得た額
  2. 教育訓練の場合
    教育訓練を実施した際に支給対象者に対して支払われた賃金相当額に、下記※①の助成率を乗じて得た額に、さらに下記※②の加算額を加えた額
  3. 出向の場合
    出向を実施した際の出向元事業主の負担額に、下記※①の助成率を乗じて得た額

※(1)助成率:中小企業2/3  中小企業以外1/2
※(2)教育訓練の場合の加算額(支給対象者1人1日あたり) 1,200円

中途採用等支援助成金

中途採用拡大コース奨励金

中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大(A:中途採用率の拡大または、B:45歳以上を初めて採用)させた事業主に対して助成されます。

助成額

A 中途採用率の拡大

1事業所あたり50万円または70万円(※)

計画期間の初日以前に、申請事業所において所定の中途採用者を雇い入れたことがない場合は、上記の額に10万円を上乗せ

※ 上記の対象となる措置を講じ、計画期間中の中途採用率から算定期間の中途採用率を減じた値を40ポイント以上とした場合は、支給額が70万円となります。

B 45歳以上の方の初採用

1事業所あたり60万円または70万円(※)

※ 支給申請日において雇入れ日から起算して6か月継続して雇用されている者であって、雇入れ時の年齢が60歳以上の対象労働者がいる場合は、支給額が70万円となります。

キャリアアップ助成金

正社員化コース

有期雇用労働者等の正規雇用労働者等への転換、又は派遣労働者を直接雇用した事業主に対して助成するものであり、有期雇用労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換等を通じたキャリアアップを目的としています。

助成額

【有期→正規】1人あたり57万円<72万円>(中小企業以外42.75万円<54万円>)
【有期→無期】1人あたり28.5万円<36万円>(中小企業以外21.375万円<27万円>)
【無期→正規】1人あたり28.5万円<36万円>(中小企業以外21.375万円<27万円>)

※<>内は生産性の向上が認められる場合の額
( )内は中小企業以外の額

両立支援等助成金

出生時両立支援コース

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者の育児休業や育児目的休暇の利用があった事業主に対して助成金を支給するものです。本コースでは、男性労働者のA.育児休業、B.育児目的休暇の2パターンを助成金にて支援します。

なお、本コースは、令和2年度までの時限措置の予定です。

助成額

A-1 1人目の育休取得

中小企業:57万円<72万円>
中小企業以外:28.5万円<36万円>

個別支援加算 中小企業:10万円<12万円>
中小企業以外:5万円<6万円>

A-2 2人目以降の育休取得

中小企業

5日以上14日未満:14.25万円<18万円>
14日以上1か月未満:23.75万円<30万円>
1か月以上:33.25万円<42万円>

中小企業以外

14日以上1か月未満:14.25万円<18万円>
1か月以上2か月未満:23.75万円<30万円>
2か月以上:33.25万円<42万円>

個別支援加算 中小企業5万円<6万円> 中小企業以外2.5万円<3万円>

B 育児目的休暇の導入・利用

中小企業:28.5万円<36万円> 中小企業以外:14.25万円<18万円>

※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額です。

【新設】新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等の臨時休業等によりその小学校等に通う子供の世話を行うことが必要となる保護者である労働者に有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主に対して助成金を支給することにより、雇用の安定に資することを目的としています。

助成額

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額

(具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数により算出した合計額を支給します。)

人材確保等支援助成金

雇用管理制度助成コース

雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度)の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成されます。

助成額

離職率低下目標達成助成  57万円<72万円>

※<>内は生産性要件を満たした場合の支給額です。

働き方改革推進支援助成金

テレワークコース

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

助成額

対象経費の 合計額 × 補助率
(上限額を超える場合は 上限額)

※補助率:要件達成 3/4      要件未達成 1/2
※1人当たりの上限額:  要件達成 40万円      要件未達成 20万円
※1企業当たりの上限額:要件達成 300万円    要件未達成 200万円

まとめ

例年通り、最も取り組みやすいと言えるキャリアアップ助成金、社内整備関係で金額の大きい人材確保等支援助成金などを中心に取り組むことがオススメと言えます。

また、本年はコロナウイルスの影響により、テレワークを導入する企業も多くあるかと思います。その際の導入経費の一部を、働き方改革推進支援助成金で賄う、といった方法も考えられます。

グローウィル社会保険労務士事務所では、会社にあった助成金の提案や、申請の代行など助成金の一括サポートも行っております。

助成金のご説明や、活用できそうかの確認だけでも構いません!お気軽にお問い合わせください!