企業が反社会的勢力と関わらないためにやるべき4つの対応

どんな事業を行っていても、日々、様々な人たちとかかわりを持ちます。

それは、従業員であったり、取引先であったり、協力会社であったりと関係性は違えど、多くの人と交流があります。

ただ、その中には、暴力団・ヤクザ・ギャングなど名称は多々ありますが、いわゆる「反社会的勢力」と呼ばれる人たちが潜んでいる可能性があります。

2009年福岡県における暴力団排除条例の成立を皮切りに、全国に広がったこの条例により、事業者は反社会的勢力への利益供与などが条例により禁止され、ますます反社会的勢力と関りを持つことがリスクとなりました。

最近では、各種契約書において反社会的勢力でないことや関りがないことについて誓約する条項を設ける企業が増えてきていますが、まだそういった条項や対応を実施していない企業も少なくありません。

では、会社として反社会的勢力への対応について、どのように準備しておくべきなのでしょうか。

社労士5000

1、経営者など、会社のトップが自ら危機管理をする

反社会的勢力の排除や根絶のために会社がするべき対応のまず一つ目としては、経営者・会社のトップ自らが、問題意識を持ち、各種危機管理対策を講じることについて、宣言をしたり、陣頭指揮を執ることが重要になります。

これは、反社会的勢力への対策に限ったことではありませんが、何か新しい試みなどに対し、組織のトップが率先して参加・協力・陣頭指揮をしなければ、従業員はついてきません。

トップ自らが、反社会的勢力からの不当な要求には応じないとした姿勢や基本指針を示すことが重要です。

また、担当者に丸投げするのではなく、報告や相談がしやすい雰囲気を作ることもトップの役目と言えるでしょう。

2、会社全体としての体制づくり

反社会的勢力への対応の具体的な体制を、あらかじめ構築しておくことが重要です。

対応責任者や補助者の選出対応マニュアルの策定などを行っておくと、もしもの時にスムーズに対応することができます。

対応マニュアルには、会社としての回答の準備や、対応する部屋録音や録画の手順なども定めておくことが望ましいと言えます。

対応責任者に関しては、反社会的勢力への対応に関する講習会などにも参加しておくと、対応に関する最新の知識を得ることができます。

3、社内文書の整備

反社会的勢力との関りを未然に防ぐ、または、関係を持ってしまったことが分かったときのための対策として、契約書や誓約書に、次のような旨の条項を設けておく必要があります。

  • 反社会的勢力やその関係者ではないこと
  • 誓約や関係者であったことがわかった場合には、契約を解除する

ここで言う契約書や誓約書は、クライアントやビジネスパートナーなど対外的な関係だけではなく、雇用契約書や就業規則などの内部の人間にも対応するものも含めたものになります。

特に、社内において反社会的勢力との関りのある人間がいた場合、それを対処するルールがなければ、処分が下せない場合があります。

従業員を疑うようで、気が引ける気がするかもしれませんが、ほかの従業員を守るためにも、雇用契約時や契約の途中でも誓約書などを作成するようにしましょう。

4、公的機関等との連携確認

いざ、事態に直面した場合、どこにどのように相談・通報をするべきかわからないといったことが多くあります。

警察や暴追センター、行政、弁護士など何かあった場合にどこに相談・通報するべきか、少なくとも経営者・対応責任者は、把握、検討をしておくようにしましょう。

まとめ

反社会的勢力への対応は、会社全体が一丸となって対応することが非常に重要となります。

不当な要求や、会社のイメージダウン、トラブルへの巻き込まれが起きないよう、他人事だとは思わず、日ごろから対策を検討しておくようにしましょう。