管理職の勤怠管理が変わる!?2019年4月に管理職の労働時間把握義務化へ

社労士5000

労働時間の把握義務の拡大

厚労省は労働安全衛生法関連省令を改正し、2019年4月から一般の従業員にだけ求められている労働時間の把握を管理職へも拡大されます。

今回の改正の狙いは、一般の従業員と労働内容が実質的に変わらない管理職の過重労働を抑制するものです。今回は労働者の労働時間管理についてみていきます。

労働時間管理に関する法律

労働基準法では、労働者の労働時間把握を直接義務付けているわけではありません

労働時間把握については厚労省が出している「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に準じて行われます。

労働時間管理に関するガイドライン

①適用者は誰か

ガイドラインの適用対象は労基法の労働時間規制が適用されるすべての事業場で、労基法41条(管理監督者)が適用される労働者です。

みなし労働時間制の労働者を含む、適用されない労働者についても適切な労働時間管理を行う責務があるとされています。

②労働時間の考え方

労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間です。使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間も該当するとしています。

③労働時間把握について

従業員の労働時間把握は原則として使用者が自ら現認して記録するか、タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間記録など客観的な記録によって記録することが必要となります。

また労働時間を超えて事業場に残留している場合は理由等を確認し、使用者の指揮下にあると認められる場合には労働時間として扱う必要があります。

改正の背景〜働き方改革関連法案可決の影響〜

改正の背景には、働き方改革関連法案の一つとして可決され、2019年4月から施行される、「残業時間の労使間合意による拡大」があります。

この法案の施行により、一般従業員の労働時間が減少した分、労働時間管理の義務がない管理職に回ることが懸念され、労働安全衛生法関連省令改正の流れとなりました。

現段階での従業員の労働時間管理は前述のガイドラインに準じますが、2019年4月からは管理職についても労働時間を記録することが義務付けられます

これにより時間管理の対象となる管理職は全労働者の約2%である約144万人に上ると言われています。

まとめ

管理職に過労死等が生じると、適切な勤怠管理が行われていたかだけでなく、そもそも実質的に労基法上の「管理職」に該当していたかどうかも問われます

2008年頃のいわゆる「名ばかり管理職」の問題もあり、「管理職の労働時間」に厚労省も注意を払ってます。2019年4月に備え、今から管理職の勤怠管理等を見直しておきましょう。