行政指導を受けない適切な「休憩時間」とは?【2020年8月加筆】

近年、休憩時間について、労働基準監督署より是正指導を受けるケースが増えているようです。

休憩時間を与えていないという企業は少ないと思いますが、正しく与えていると考えている企業でも、実は法令に違反している場合があるというのが実態です。

是正指導を受けないために、企業は休憩時間についてどの様に対応すればよいのでしょうか。

社労士5000

労働基準法上の「休憩時間」とは

労働基準法によると、休憩時間に関して以下の規制があります。(労基法34条)

  • 使用者は労働時間が6時間を超える場合は45分8時間を超える場合は1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない
  • 休憩時間は一斉に与えることが原則ですが、業務の性質上難しい場合は労使協定により変えることができる
  • 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない

上記②の例外として、労使協定の締結など、一定の場合には一斉付与は不要とされることがあります。

休憩時間の定義

判例によると、労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」とされています。

つまり「休憩時間」は、使用者の指揮命令下に置かれていない自由な時間を指すことになります。

ただ、実際には休憩時間でも電話対応や不測の事態への対応が求められている場合も多いの現実です。これらは実質的に「労働時間」にあたり「休憩時間」ではないとされた判例もあります。

休憩時間と認められなかった事例

休憩時間ではなく実質労働時間であるとされた有名な判例があります。

月に数回ある24時間のビル管理業務で、2時間の休憩時間と8時間の仮眠時間が与えられており、8時間の仮眠時間は仮眠室で待機、警報が鳴るなどの不測の事態には対応が求めていた企業がありました。

この勤務形態に対し最高裁は、「警報がなれば対応することが義務付けられていたことから指揮命令下にあった」と判断しました。

同様の事例として、就業時間以外の時間も住民から要望があれば、マンションの住み込み管理人が対応することが義務付けられていたとして、就業時間以外の時間も労働時間に該当するとした判例もあります。

違反による企業側の損害

上記判例の様に、休憩時間としていた時間が、実質労働時間であると判断された場合には、当然その時間に関する賃金の支払いが必要になります。

賃金債権に関する消滅時効は2年になりますので、最大2年分の未払い賃金を支払う必要があります。
2年分遡ることになれば、かなりの金額になることが予想されます。

また、休憩の違反には罰則があり、違反した場合には罰則として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が規定されています。(労基法119条1号)。

まとめ

従業員(パートタイムや非正規も含む)には一定の労働時間ごとに決められた休憩時間を与える必要があります。休憩時間中は上記の例のように、会社の指揮命令下から離れていることが保障されている必要があります。

業務の性質上、顧客からの電話があれば対応したり、問題が発生すれば対応したりすることを義務付けている場合は、休憩時間として認められないと判断される可能性が高くなります。

また、従業員が自発的に休憩を取らずに仕事を続けている場合でも、労働基準監督署からは是正するよう求められる場合もあります。

休憩時間の適切な付与・利用は、仕事の能率やミスの防止の観点からも重要となります。適切な休憩時間として認められるためにも、自社の休憩に対する扱いについて、改めて見直すようにしましょう。