新型コロナの影響で事業所が休業!派遣元への派遣料金の支払は必要?【労働者派遣契約】

派遣と業務委託
社労士5000

事業所の休業を決定!そのときの派遣料金は?

新型コロナの影響で、事業場を休業せざるを得なくなったという企業は多くあります。

そのときに問題になるのが、派遣社員の問題

派遣会社から派遣社員も受け入れている場合、休業した場合でも、派遣元会社への派遣料金の支払いは必要なのでしょうか。

派遣先会社・派遣元会社間の契約問題

労働者派遣契約は派遣先会社・派遣元会社との間の 会社間契約であり、休業した場合の派遣料金の支払い方法も、契約の定め(派遣基本契約書や派遣個別契約書に定められている可能性があります)に従って処理されるのが原則です。

例えば、端的に「派遣労働者が就労しなかった場合、派遣元は派遣料金を請求することができない」との条項が置かれている場合には、派遣先は派遣料金の支払いを行う必要はありません。

対応する条項がない場合

派遣先会社・派遣元会社間で交わされた契約の中に上記のような対応条項がない場合には、法律に基づいて判断されることになります。

すなわち、派遣先の責めに帰することができない事由に基づいて休業した場合には派遣料を支払う必要がありませんが、派遣先の責めに帰すべき事由に基づいて休業した場合には、派遣料金を支払う必要があります。

この責めに帰すべき事由があるかどうかは、休業に至った理由によって判断されます。

例えば行政からの営業停止の指示に基づき休業した場合には、通常、「派遣先の責めに帰すべき事由」はないものと考えられ、派遣料金は発生しないと考えられます。

一方、自主的な判断で、休業した場合には、派遣先の都合で休業するので、派遣料金の支払いは必要になります。

派遣契約打ち切りの際の注意点

当社では派遣会社から派遣社員を受け入れていますが、コロナの影響から派遣契約を打ち切らなければならなくなりました。この際留意すべきポイントはどこにあるのでしょうか?

派遣元会社との間で期間中に派遣契約を解除するにあたり、契約内容に従い次の措置をとる必要があります。

(これらの措置は厚労省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」に記載されているものであり、同指針に基づき、派遣契約の内容として通常定められているものです)。

  1. 派遣元事業主の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元事業主に解除の申入れを行う
  2. 当該派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図る
  3. 派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い当該派遣元事業主が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行う
  4. 派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元事業主から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を当該派遣元事業主に対し明らかにする

以上のように、派遣契約期間中の解除については、以上のような措置が必要になるのです。