従業員が、コロナにかかった場合に労働災害(労災)認定されるのか

新型コロナウィルス対策
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従業員が新型コロナウイルスにかかった!労働災害となる?

業務中に、従業員が新型コロナウイルスに罹患した場合、労働災害となるのでしょうか。

労災認定の一般的な考え方

労災保険とは、「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」という「業務災害」が発生した場合に必要な労災保険給付を行うものです。

保険給付の対象とされるには、当該負傷・疾病・障害または死亡が、業務上の理由によることが必要となります。

「業務上」といえるか否かは、業務と災害の発生との間及び災害の発生と負傷等との間に相当因果関係があるかどうかで判断されます。

新型コロナウイルスの感染拡大下での労災認定の考え方

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、新型コロナウイルスの労災認定について2つの通達(令和2年2月3日付基補発0203第1号、同年4月28日付基補発0428第1号)が出てされています。

令和2年2月3日付基補発0203第1号では、「一般に細菌、ウイルス等の病原体の感染を原因として発症した疾患に係る業務上外の判断については、個別の事案ごとに感染経路、業務又は通勤との関連性等の実情を踏まえ業務又は通勤に起因して発症したと認められる場合には、労災保険給付の対象となる」とした上で、「新型コロナウイルス感染症にり患したとして労災保険給付に関する相談又は問い合わせがあった場合には、特定の業種や業務について業務起因性がないとの予断を持って対応することがないよう、相談者等に対して労災補償制度を懇切・丁寧に説明すること」と述べ、新型コロナウイルス感染が労災保険給付の対象となることを前提に慎重な判断を行う旨述べています。

また、同年4月28日付基補発0428第1号は、「具体的な取扱い」として、次のとおり。それぞれのケースに沿った判断を行う指示しています。

医療従事者等

患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる。

医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されたもの

感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合には、労災保険給付の対象となる。

医療従事者等以外の労働者であって上記以外のもの

調査により感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下での業務に従事していた労働者が感染したときには、業務により感染した可能性が高く、業務に起因したものと認められるか否かを個々の事案に即して適切に判断する。

この際、新型コロナウイルスの潜伏期間内の業務従事状況、一般生活状況等を調査した上で、医学専門家の意見も踏まえて判断する。

  • 複数(請求人を含む)の感染者が確認された労働環境下での業務
  • 顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務

したがって、職場の従業員がコロナウイルスに罹患した場合、労災認定がなされるか否かは、上記のように、個別に判断がなされることとなります。

接客業に従事する従業員のケースであれば、感染源が業務に内在していたことが明らかに認められる場合または複数の感染者が確認された労働環境下での業務、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務に当たっていた場合、個別判断により労災認定がなされる場合があります。

国外の場合

海外出張労働者

海外出張労働者については、出張先国が多数の本感染症の発生国であるとして、明らかに高い感染リスクを有すると客観的に認められる場合には、出張業務に内在する危険が具現化したものか否かを個々の事案に即して判断する

また、上記で示されていない業務であっても、感染リスクが高いと考えられる労働環境下の業務に従事していた場合には、潜伏期間内の業務従事状況や一般生活状況を調査し、個別に業務との関連性(業務起因性)を判断するとされています。